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中華人民共和國國家機構
全國人民代表大會の會議議案を提出し、審議する手続き

全國人民代表大會の議案は、全人代の代表および関連部門が全國人民代表大會に提出した議事の原案である。

全國人民代表大會の會議議案を提出する一般的な手続き

「全國人民代表大會組織法」と「全國人民代表大會議事規則」の規定に基づいて、全國人民代表大會主席団、全人代常務委員會、全人代各専門委員會、國務院、中央軍事委員會、最高人民法院、最高人民検察院は、全人代に全人代の職権範囲內に屬する議案を提出することができ、主席団が會議の議事日程にのせるかどうかを決定する。一つの代表団あるいは30人以上の代表が連名で全人代に全人代の職権範囲內に屬する議案を提出することができ、主席団が會議の議事日程にのせるかどうかを決定するかあるいはまず関連専門委員會に上呈して審議してもらい、會議の議事日程にのせるかどうかの意見を求めたあと、會議の議事日程にのせるかどうかを決定する。

全國人民代表大會の會議議案を審議する一般的な手続き

提案者は會議に議案についての説明を行い、各代表団は全體會議、グループ會議において議案を審議する。主席団は議案を関連専門委員會に上呈して審議してもらい、報告を提出し、主席団がそれを審議し、大會の全體會議で採決することを決定する。議案の採決が投票の方式、挙手の方式かあるいはその他の方式をとるかどうかは主席団が決定する。採決を経て、議案はすべての代表の過半數によって採択する。採決の結果については會議の司會者がその場で公表する。憲法の改正は、全國人民代表大會常務委員會あるいは5分の1以上の全國人民代表大會代表が提議し、投票の方式をとって採決し、すべての代表の3分の2以上の得票數によって採択しなければならない。

各代表団が議案と関連報告を審議する際、関連機関は責任者を會議に出席させ、意見を聴取し、代表が提出した質問に答えるべきである。全國人民代表大會會議の開催期間に、代表団あるいは30人以上の代表は連名で、書面の形で、國務院、國務院各部、各委員會、最高人民法院、最高人民検察院に質問案を提出することができる。全國人民代表大會主席団、三つ以上の代表団あるいは10分の1以上の代表は連名で、特定の問題に関する調査委員會の設置を提案することができ、主席団が大會全體會議に上呈してそれを決定する。

「チャイナネット」2003/07/21

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