第10期全國人民代表大會(huì)(全人代)第2回會(huì)議は4日午前、北京の人民大會(huì)堂で記者會(huì)見を開き、姜恩柱?全人代報(bào)道官が全人代での法案制定について、次のように説明した。
全人代常務(wù)委員會(huì)は立法5カ年計(jì)畫を定め、基本的かつ緊急を要する、條件を満たした法案の制定に重點(diǎn)を置く。
(1)社會(huì)主義市場経済體制の整備や社會(huì)の全面的な発展、世界貿(mào)易機(jī)関(WTO)加盟に合わせて制定が求められる法律。物権法、権利侵害責(zé)任法、企業(yè)破産法など。
(2)経済と社會(huì)、都市と農(nóng)村、および?xùn)|沿岸部と中西部のバランスの取れた発展を促進(jìn)させるための法律。義務(wù)教育法、伝染病予防治療法の改正などが含まれる。
(3)社會(huì)保障と弱者救済の體制を整備するための法律。社會(huì)保険法、社會(huì)救済法など。
(4)政府の職能の転換、行政行為の規(guī)範(fàn)化、行政効率の向上に関する法律。行政収費(fèi)(費(fèi)用徴収)法、行政強(qiáng)制法、行政程序(手続き)法など。
(5)司法制度の改革と司法の公正を促進(jìn)するための法律。民事訴訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法など。
(6)民主的な法制度の整備を強(qiáng)化し、國民の権利と民衆(zhòng)の利益を擁護(hù)する法律。農(nóng)民権益保護(hù)法の制定、選挙法と地方組織法の改正など。
「人民網(wǎng)日本語版」2004年3月5日
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